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酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請

[概要]
 酒類等の製造場又は酒類販売場を移転しようとする場合の申請手続です。

[手続根拠]
 酒税法第16条第1項

[手続対象者]
 酒類等の製造場又は酒類販売場を移転しようとする者

[提出時期]
 酒類等の製造場又は酒類販売場の移転を行う前

[提出方法]
 申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 -

[相談窓口]
 [提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[不服申立方法]
 行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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