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駐留軍用免税[揮発油・課税石油ガス・原油等]譲受けの承認申請手続

[概要]
 駐留軍用として免税で移出した揮発油、課税石油ガス、原油等をその用途以外の用途に供するために譲り受けることの承認を受ける場合の手続です。

[手続根拠]
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第11条第1項、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第4条

[手続対象者]
 駐留軍用として免税で移出した揮発油等をその用途以外の用途に供するために譲り受けることの承認を受けようとする者

[提出時期]
 駐留軍用として免税で移出した揮発油等をその用途以外の用途に供するために譲り受けることの承認を受けようとするとき

[提出方法]
 承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 承認申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 承認を受けようとする揮発油、課税石油ガス又は原油等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。

[備考]
 2通提出してください。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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