石油アスファルト等に係る石油石炭税相当額還付申請手続
[概要]
課税済の原油等から製造された石油アスファルト等に係る石油石炭税相当額の還付を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法90条の6の2第1項、租税特別措置法施行令第50条の2第4項
[手続対象者]
課税済の原油等から製造された石油アスファルト等に係る石油石炭税相当額の還付を受けようとする者
[提出時期]
製造した石油アスファルト等を移出又は消費した後1年以内
[提出方法]
還付申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
還付申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
石油アスファルト等の製造場(石油石炭税還付申請場所の特例の承認を受けたときは、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/