石油石炭税納税地特例不適用届出手続
[概要]
           石油石炭税の納税地特例の適用を受ける必要がなくなった旨を届け出る場合の手続です。
[手続根拠]
           石油石炭税法第7条第1項、石油石炭税法施行令第3条第4項
[手続対象者]
           石油石炭税の納税地特例の適用を受ける必要がなくなった旨を届け出ようとする者
[提出時期]
           石油石炭税の納税地特例の適用を受ける必要がなくなったとき
[提出方法]
           不適用届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
           不適用届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
       国税庁課税部消費税室
[受付時間]
       8時30分から17時までです。
[相談窓口]
       国税庁課税部消費税室
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/
 
            










