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所得税のたな卸資産の特別な評価方法の承認申請手続

[概要]
 たな卸資産の評価方法について、原価法又は低価法以外の特別な評価方法によることの承認を受けようとする場合の手続きです。

[手続根拠]
 所得税法施行令第99条の2

[手続対象者]
 たな卸資産の評価方法について、特別な評価方法を採用しようとする方

[提出時期]
 特に定められていません(ただし、申請の承認を受けた日の属する年分以後に選択した方法での評価をすることができます。)。

[提出方法]
 申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 申請により採用する評価方法によっても、各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われるか等を審査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 評価方法を選定しなかった場合又は選定した評価の方法によって評価しなかった場合には、最終仕入原価法により評価することとなっています。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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