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繰越雑損失がある場合の源泉所得税の徴収猶予承認申請手続

[概要]
 災害による被害を受けたことにより雑損失の繰越控除を受けることができる方のうち、給与等、公的年金等又は報酬等の支払いを受ける方が、源泉徴収税額の徴収の猶予を申請するための手続きです。

[手続根拠]
 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第10条

[手続対象者]
 雑損失の繰越控除を受けることができる方で、給与等、公的年金等、報酬等の源泉所得税の徴収猶予を受けようとする方

[提出時期]
 特に定められていません(ただし、給与等、公的年金等、報酬等の支払者に徴収猶予の承認の通知を提出した日の翌日から支払いを受けるものが猶予の対象になります。)

[提出方法]
 申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 参考とすべき書類がある場合は、その書類を1部提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 その年分の徴収猶予限度額等を審査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。

[不服申立方法]
 処分を受けた日の翌日から起算して2月以内にその処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 給与等についてこの特例の適用を受けた場合は、その年分の確定申告をしなければなりません。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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