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純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続

[概要]
 青色申告者のうち、①その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を前年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合、②事業の全部の譲渡又は廃止その他これに準ずる事実が生じた方のうち、その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額があり、その純損失の金額の全部又は一部を前々年分の所得金額から控除したところで税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合の手続きです。

[手続根拠]
 所得税法第142条

[手続対象者]
 前年分(上記「概要」の②に当てはまる方は、前々年分も)の青色申告書を提出しており、純損失の金額の繰戻しによる還付請求をしようとする青色申告者

[提出時期]
 確定申告期限内に提出してください。
 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
 請求書を作成のうえ、持参又は送付により確定申告書とともに提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある方は、その書類も1部提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 純損失の金額及びその他の必要な事項等を審査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署(所得税担当)におたずねください。

[不服申立方法]
 処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申立て又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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