HOME > 税務手続の案内 > 申告所得税関係 > 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続

年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の

交付申請手続

[概要]
 既に確定申告により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、翌年以降の控除を年末調整で受けるために控除証明書の交付を受けようとする場合、勤務先が変わったこと等により控除証明書の再交付を受けようとする場合又は紛失等により控除申告書の再交付を受けようとする場合等の手続きです。

[手続根拠]
 租税特別措置法第41条の2の2

[手続対象者]
 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除証明書又は控除申告書の交付を受けようとする方

[提出時期]
 特に定められていません(ただし、交付申請手続きをした後の年分について関係書類を送付します。)。

[提出方法]
 申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
 ※税務署の窓口で代理人の方がこの請求をする場合には委任状が必要です。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 申請に係る事項について調査します。

[標準処理期間]
 審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください。

[不服申立方法]
 -

[備考]
 再交付等を申請する方を除き、確定申告において控除証明書の交付を要することを選択された場合は、この申請書の提出は不要です。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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