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個人事業の開業届出・廃業届出等手続

[概要]
 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。

[手続根拠]
 所得税法第229条

[手続対象者]
 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]
 届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください。
 また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください。

 新設、増設、移転、廃止に係る事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合には、これらの事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長にも提出してください。
 なお、これらの事務所・事業所を納税地として選択する方は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出してください。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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