消費税簡易課税制度選択不適用届出手続
[概要]
           簡易課税制度の選択をやめようとする場合の手続です。
[手続根拠]
           消費税法第37条第4項、消費税法施行規則第17条第2項、第3項
[手続対象者]
           簡易課税制度の選択をやめようとする事業者
[提出時期]
           適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
           ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
[提出方法]
           届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
           手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
       納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
       8時30分から17時までです。
       ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
       最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
       ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/
 
            










