贈与税又は相続税の納税猶予の継続届出手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるための手続です。
(贈与税・相続税の納税猶予の継続届出書を期限までに提出しなかった場合には、その提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予の期限が確定します。)
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の4第26項又は第70条の6第31項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者
[提出時期]
贈与税又は相続税の申告期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに提出して下さい(例外があります。詳しくは、継続届出書裏面の記載方法等を参照してください。)。
[提出方法]
添付書類を添付の上、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ①農業を引き続き行っている旨の農業委員会の証明書
- ②特例農地等の異動明細書
- ③特例農地等に係る農業経営に関する明細書
- 特例農地等を営農困難時貸付けしている方は、継続届出書のほかに次の書類も必要となります。
- ①特例農地等に係る営農困難時貸付けに関する明細書
- ②営農困難時貸付けを行っている特例農地等に係る貸し付けを引き続き行っている旨の農業委員会の証明書
- 特例農地等を特定貸付けしている方は、継続届出書のほかに次の書類も必要となります。
- ①特例農地等に係る特定貸付に関する明細書
- ②特定貸付けを行っている特例農地等に係る貸付けを引き続き行っている旨の農業委員会の証明書
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/