相続税の申告手続
[概要]
相続税の申告書及び申告のしかたについて掲載しています。
[手続根拠]
相続税法
[手続対象者]
相続税の申告が必要な方
[提出時期]
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出して下さい。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
- 相続税申告書等(平成22年分用)
(平成22年1月以降に相続が開始した場合に使用します。) - 相続税申告書等(平成21年4月分以降用)
(平成21年4月以降に相続が開始した場合及び非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を選択する場合に使用します。) - 相続税申告書等(平成21年1月~3月分用)
(平成21年1月から平成21年3月までに相続が開始した場合に使用します。) - 相続税申告書等(平成20年分用)
相続税申告書等(平成20年分用)
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/