農業経営を移譲した場合の贈与税の納税猶予の継続適用手続
[概要]
農地等についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、農業者年金基金法の特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるために特例農地等の全部について使用貸借による権利の設定をしてその者の推定相続人の1人に対して農業経営を移譲した場合に納税猶予の特例を継続して受けるための手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の4第6項
[手続対象者]
農地等についての贈与税の納税猶予の特例を継続して受ける者
[提出時期]
使用貸借による権利の設定の日から2月を経過する日までに提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付の上、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
特例農地等についての使用貸借による権利の設定に関する届出書及びその記載方法等を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/