贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例に係る継続届出手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例の適用を継続して受けるための手続きです。(この手続が提出期限内に行われなかった場合には、提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予期限が確定します。)
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の4第12項又は第70条の6第14項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を継続して受ける者
[提出時期]
納税猶予適用農地等について農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権の設定に基づき貸し付けた旨の届出書を提出した日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに提出して下さい。
[提出方法]
提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/