贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換えにより取得した代替
農地等の届出手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例農地等の譲渡等をし、代替農地等の取得に関する承認を受け、その譲渡等があった日から1年以内にその代替農地等を取得した場合にその代替農地等の取得価額等について届け出る手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行規則第23条の7第21項又は第23条の8第16項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換えにより、代替農地等を取得した者
[提出時期]
代替農地等を取得した日後遅滞なく提出して下さい。
[提出方法]
提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
市長又は特別区の区長の証明書の写し(三大都市圏の特定市の区域内に所在する農地等の場合)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
代替農地等の取得に関する承認申請書を提出した所轄の税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/