贈与税又は相続税の納税猶予の一時的道路用地等としての貸付特例の
適用を受けるための承認申請手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、納税猶予適用農地等について一時的道路用地等として貸付けを行った場合に納税猶予の特例を継続する特例(一時的道路用地等としての貸付特例)の適用を受けるための手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第40条の6第33項又は第40条の7第36項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の一時的道路用地等としての貸付特例の適用を受ける者
[提出時期]
一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から1か月以内に提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付して、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書及びその記載方法等を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
この承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して2か月以内にその通知をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/