買取りの申出等があった場合の代替農地等の取得等に関する承認申請
手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が特例農地等につき生産緑地法に基づく買取りの申出等があった場合等において、引き続いて納税猶予の特例を継続して受けるために、特例農地等を買取りの申出等があった日から1年以内に譲渡をし、かつ、代替農地等を取得する見込みであること又は都市計画法に基づく都市計画の決定等のあった日から1年以内にその決定等に係る農地等が都市営農農地等に該当する見込みであることにつき承認を受ける手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第40条の6第30項又は第40条の7第32項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者
[提出時期]
買取りの申出等があった日から1か月以内に提出して下さい。
[提出方法]
提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
この承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して2か月以内にその通知をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/