買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明細書の届出
手続
[概要]
代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請書を提出した者が、実際に代替農地等を取得した場合又は都市営農農地等に該当することになった場合に届け出る手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行規則第23条の7第22項もしくは第23項又は第23条の8第17項もしくは第18項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者で代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請書を提出した者
[提出時期]
代替農地等の取得の日又は都市営農農地等に該当することとなった日後遅滞なく提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付して、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明細書及び都市営農農地等該当に関する明細書及びそれらの記載方法等を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/