非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出(死亡
免除)手続
[概要]
先代経営者(贈与者)又は後継者の死亡があった場合には、免除届出書(死亡免除)を提出することにより、その死亡があったときにおいて納税が猶予されている贈与税又は相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の7第16項、第70条の7の2第16項第1号又は第70条の7の4第12項
[手続対象者]
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例又は非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者の相続人等
(詳しくは、免除届出書(死亡免除)裏面の記載方法等を参照してください。)
[提出時期]
先代経営者(贈与者)又は後継者の死亡があった日から、同日以後6か月を経過する日までに提出する必要があります。
[提出方法]
添付書類を添付の上、提出先に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
免除届出書(死亡免除)の【添付書類】を参照してください。
[申請書様式・記載要領]
- 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の免除届出書(死亡免除)
- 認定(贈与・相続)承継会社に関する明細書(免除届出用)
- 納税の猶予に係る期限が到来した猶予中贈与税・相続税額の明細書(免除届出用)
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/