非上場株式等についての相続税の納税猶予の免除届出(特例免除)手続
[概要]
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、相続税の申告期限後5年を経過した後に、この特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」の適用を受ける場合には、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の7の2第16項第2号
[手続対象者]
相続税の申告期限後5年を経過した後に、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与したこの特例の適用を受けている者
(詳しくは、免除届出書(特例免除)裏面の記載方法等を参照してください。)
[提出時期]
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、相続税の申告期限後5年を経過した後に、この特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与した日から、同日以後6か月を経過する日までに提出する必要があります。
[提出方法]
添付書類を添付の上、提出先に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
免除届出書(特例免除)の【添付書類】を参照してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/