相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
[概要]
相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、①配偶者の相続税の軽減、②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例又は④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために、その旨を届け出る手続きです。
[手続根拠]
相続税法第19条の2第3項、租税特別措置法第69条の4第6項、第69条の5第7項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第9項
[手続対象者]
遺産の分割後、相続税法第19条の2第1項、租税特別措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする者
[提出時期]
相続税の申告書とともに提出して下さい。
[提出方法]
相続税の申告書に添付の上、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/