会社が倒産等した場合の非上場株式等についての納税猶予の贈与税・
相続税の免除申請手続
[概要]
申告期限後5年を経過した後に、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者及びこの特例の対象となっている会社が、一定の免除事由に該当することとなった場合に、一定の猶予中贈与税額又は相続税額の免除を受けるための手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の7第17項、第70条の7の2第17項又は第70条の7の4第12項
[手続対象者]
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例又は非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者
[提出時期]
一定の免除事由に該当することとなった日から2か月を経過する日までに提出する必要があります。
(詳しくは、免除申請書裏面を参照してください。)
[提出方法]
添付書類を添付の上、提出先に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
免除申請書裏面の【添付書類】を参照してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
申請期限の翌日から6か月以内に、免除をした贈与税・相続税額又は却下をした贈与税・相続税額を書面により通知します。
[不服申立方法]
非上場株式等についての贈与税・相続税額の免除申請に対する却下通知書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から起算して2か月以内にその通知をした税務署長に対して意義申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/