遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請
手続
[概要]
申告期限後3年を経過する日後に相続税の特例(①配偶者に対する相続税額の軽減、②小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例、④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)の適用を受けるために、申告期限後3年以内に分割されなかったことにつきやむを得ない事由がある場合の承認を受けるときの手続です。
[手続根拠]
相続税法施行令第4条の2第2項、租税特別措置法施行令第40条の2第11項若しくは第13項、第40条の2の2第8項若しくは第10項又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)により改正される前の租税特別措置法施行令第40条の2の2第19項若しくは第22項
[手続対象者]
遺産の分割後、相続税法第19条の2第1項、租税特別措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第69条の5第1項の規定の適用を受けようとする者
[提出時期]
申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付して、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書及びその記載方法等を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から起算して2か月以内にその通知をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/