image

質問59 後継者選びにおいて、身内と非身内で税金上の違いはあるのでしょうか?

質問

後継者選びにおいて、身内と非身内で税金上の違いはあるのでしょうか?

回答

後継者に株式を無償で贈与した場合は、
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分され、税率が変わります。

 ・贈与税の計算と税率(暦年課税) (国税庁)
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

身内(親族)かどうかに関わらず、
後継者に株式を譲渡(有償)した場合は、経営者へ所得税などがかかります。

贈与税の「相続時精算課税」と事業承継税制の特例措置は利用ができます。

親族以外の後継者で事業承継税制を利用する際は、
相続時の株式評価を行い、相続対象に持ち戻されて相続分を計算されるため
高い税率になる可能性が高いです。
後継者は、納税が猶予されますが、後継者以外の相続人は高い税率の相続税を納付することになり
トラブルが生じることが考えられます。
また、その後継者も相続税申告書への署名が必要なため
後継者に経営者の財産を知られてしまいます。

高度な専門知識が必要になりますので、
まずは顧問税理士に相談してみてください。

会社設立ひとりでできるもん

はじめての方へ

お役立ち情報

税理士口コミ件数ランキング

1位

エクセライク会計事…
(東京都)

口コミ件数:25件

2位

上前税理士事務所
(東京都)

口コミ件数:25件

3位

三神拓也税理士事務所 (東京都)

口コミ件数:13件

4位

日下会計事務所 (東京都)

口コミ件数:7件

5位

宮永会計事務所 (東京都)

口コミ件数:5件

税理士の方はこちら