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質問7 税理士にしかできない仕事というのもあるんですか?

質問

税理士にしかできない仕事というのもあるんですか?

回答

税理士にしかできない仕事があります。
それは無償独占⾏為(業務)というもので、「税務相談」「税務書類作成」「税務代理」の3つになります。

無償独占⾏為(業務)は、有償はもちろんのこと無償であっても、税理士だけが行うことができる業務であり、これに違反した者は税理士法第52条に基づき処分されることになります。


「税務相談」・・・納税者が税金についての申告や主張・陳述、又は申告書の作成に関して、疑問に思ったこと、分らないことについて、相談に応じることです。
「税務書類作成」・・・税務官公署に対する申告書、申請書、請求書、不服申⽴てその他の提出書類等を納税者本人に代わって作成する業務です。
「税務代理」・・・税務署などの税務官公署に対する、税⾦の申告、申請、請求書、不服申⽴て、調査⽴会いなどを納税者本人に代わって「代理する」する業務です。

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