HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書の交付(追加)申請

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の

源泉徴収免除証明書の交付(追加)申請

[概要]
 所得税法第206条第1項に規定する芸能人の役務提供を行う事業を営んでいる居住者で、自ら主催して演劇の公演を行っていることその他の要件を満たしている個人が、その要件を満たしていることにつきその所得税の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、報酬又は料金の支払者に提示した場合には、当該報酬又は料金についての源泉徴収が免除されることとされています。 この申請は、その証明書の交付を受けるために行う手続です。

 *なお、内国法人に対して支払う芸能人の役務提供に係る報酬・料金については、平成15年4月1日以後に支払うべきものから源泉徴収義務が廃止されていますので、同日以後、この申請手続も不要となっています。

[手続根拠]
 所得税法第206条第1項、所得税法施行令第323~324条

[手続対象者]
 上記「概要」欄の芸能人の役務提供事業に係る報酬料金に対する源泉徴収の免除証明書の交付を受けようとする個人

[提出時期]
 特に定められていません。なお、既に証明書の交付を受けている場合に、その証明書の有効期限後も引き続き新たな証明書の交付を受けようとするときは、その証明書の有効期限のおおむね1か月前に提出してください。

[提出方法]
 申請書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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