HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係

源泉所得税関係

  1. 1.給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
  2. 2.給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿の作成
  3. 3.給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
  4. 4.従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
  5. 5.公的年金等の受給者の扶養親族等の申告
  6. 6.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  7. 7.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
  8. 8.納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
  9. 9.源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
  10. 10.納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出
  11. 11.源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請
  12. 12.源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の取りやめに関する届出
  13. 13.年末調整による不足額徴収繰延の承認申請
  14. 14.地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請
  15. 15.特定退職金共済団体に関する承認申請
  16. 16.特定退職金共済団体に関する変更承認申請
  17. 17.災害被災者に対する源泉所得税の徴収猶予・還付申請
  18. 18.源泉所得税の年末調整過納額の還付請求
  19. 19.源泉所得税の誤納額の還付請求
  20. 20.源泉所得税の誤納額の充当届出
  21. 21.芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請
  22. 22.芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
  23. 23.外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
  24. 24.源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
  25. 25.源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更の届出
  26. 26.源泉徴収に係る所得税の納税証明願
  27. 27.源泉徴収に係る所得税の納税管理人の届出
  28. 28.簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請
  29. 29.勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るやむを得ない事情についての確認申請
  30. 30.退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
  31. 31.金融機関の営業所等の(異動)届出
  32. 32.相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出
  33. 33.投資組合契約の外国組合員に対する課税の特例に関する申告及び変更申告
Get Adobe Reader PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

T-SHIENのサービス

匿名見積ツール

Point.1 最適な税理士が見つかる!T-SHIEN税理士 マッチング

依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。
税理士事務所検索

Point.2 全国の税理士事務所を検索できます。

ご希望の地域、予算、対応業務やおススメから全国の税理士事務所を検索することができます。税理士事務所によって、こだわりやサービスが違うことはよくあります。税理士事務所に何を依頼したいか明確にしたうえで、活用しましょう。
担当者検索

Point.3 日本初!!税理士事務所の担当者が検索できる!!

日本初の全国の税理士事務所の担当者情報を検索できるサービスです。 最初は、所長税理士が対応してくれたけど、業務がはじまったら担当が変わるといったことはよくあること。事前に担当者を選ぶことで、契約後も安心です。
会社設立ひとりでできるもん

はじめての方へ

お役立ち情報

税理士口コミ件数ランキング

1位

エクセライク会計事…
(東京都)

口コミ件数:25件

2位

上前税理士事務所
(東京都)

口コミ件数:25件

3位

三神拓也税理士事務所 (東京都)

口コミ件数:13件

4位

日下会計事務所 (東京都)

口コミ件数:7件

5位

宮永会計事務所 (東京都)

口コミ件数:5件

税理士の方はこちら