HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出

相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当

課税の特例に関する届出

[概要]
 相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈について納付すべき相続税額のあるものが、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその発行会社に譲渡した場合において、一定の手続の下で、その譲渡対価の額がその譲渡した株式に係る資本等の金額を越えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税を行わずに譲渡所得の金額の計算をする特例制度を受けるために行う手続きです。

[手続根拠]
 租税特別措置法第9条の7、租税特別措置法施行令第5条の2、租税特別措置法施行規則第5条の5

[手続対象者]
 上記「概要」欄の相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈について納付すべき相続税額のあるもの

[提出時期]
 非上場株式をその発行会社に譲渡する日までに、に提出してください。

[提出方法]
 届出書を作成のうえ、非上場株式の発行会社に提出し、当該発行会社は譲り受けた日の属する年の翌年1月31日までに本店又は主たる事務所の所轄税務署長に提出してください。なお、当該発行会社はこの届出書の写しを作成し、5年間保存しなければなりません。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 非上場株式の発行会社の本店又は主たる事務所の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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