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源泉徴収に係る所得税の納税証明願

[概要]
 所得税法第212条第1項の規定により源泉所得税を徴収された非居住者又は外国法人が、二重課税を回避する目的を持って居住地国における申告等において外国税額控除を受けるため、当該徴収された源泉所得税についての納税証明書の交付を受けるために行う手続です。

[手続根拠]
 -

[手続対象者]
 国内源泉所得を有し、我が国の租税が課されている非居住者又は外国法人

[提出時期]
 特に定められていません。

[提出方法]
 証明願を作成の上、源泉徴収義務者を経由して提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 証明願 2部
 当該源泉所得税を納付した際の所得税徴収高計算書の写し 1部

 ※ 所得税徴収高計算書の納付税額と証明願の納付税額が一致しない場合
 証明願の納付税額について確認することができる書類(送金依頼書及び送金計算書、領収書等)、「租税条約に関する届出書」の写し(租税条約による軽減税率の適用を受けている場合)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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