HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告

給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告

[概要]
 給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。

[手続根拠]
 所得税法第195条の2、第196条、所得税法施行令第319条、所得税法施行規則第76条、所得税基本通達194~198共-3

[手続対象者]
 年末調整において保険料控除や配偶者特別控除を受けようとする給与所得者

[提出時期]
 その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法]
 申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。

(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. ①生命保険料、地震保険料及び小規模企業共済等掛金
     その支払金額を証する書類(一般の生命保険料は支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残額が9,000円を超える場合)を1部提出してください。
  2. ②社会保険料
     社会保険料のうち国民年金保険料等(※)については、その支払金額を証する書類を1部提出してください(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。)。

 ※ 国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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