HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 投資組合契約の外国組合員に対する課税の特例に関する申告及び変更申告

投資組合契約の外国組合員に対する課税の特例に関する申告及び

変更申告

[概要]
 投資組合契約を締結している組合員である非居住者または外国法人(以下、「外国組合員」といいます。)で、この投資組合契約に基づいて行う事業につき国内に恒久的施設を有する者が、日本に恒久的施設を有しないものとみなす特例の適用を受けるために行う手続です。
 また、以前に提出した申告書の内容に変更があった場合にも手続が必要となります。

[手続根拠]
 租税特別措置法第41条の21、同法第67条の16、租税特別措置法施行令第26条の30、同令第39条の33、租税特別措置法施行規則第19条の12

[手続対象者]
 投資組合契約に基づいて行う事業につき国内に恒久的施設を有する外国組合員で、次の5つの条件を同時に満たす者

  1. ①この投資組合の有限責任組合員であること
  2. ②この投資組合の業務執行行為を行わないこと
  3. ③この投資組合の組合財産に対する持分割合が25%未満であること
  4. ④この投資組合の無限責任組合員と特殊の関係にないこと
  5. ⑤この投資組合契約に基づいて国内で事業を行っていないとした場合には、恒久的施設を有しない者に該当することになること

[提出時期]
 申告書を初めて提出する場合
外国組合員が投資組合の配当の取扱者に提出する時期は特に定められていません(この特例は提出の日以後の期間について適用されます。)。

 申告書を変更申告書として提出する場合
  以前の申告書の記載内容の変更があった日以後最初にこの投資組合契約に基づく組合利益の配分があったものとみなされる日の前日(非居住者である場合には、この日又は変更の日以後最初に国内源泉所得を有することとなった日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)までに、提出しなければなりません。

 なお、これらの申告書を外国組合員から受け取った配当の取扱者は、その受領日を含む月の翌月10日までに提出先に提出してください。

[提出方法]
 申告書を3部作成の上、投資組合の組合利益の配分の取扱者に提出し、配分の取扱者は、そのうち2部をその取扱者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出してください。変更申告書を提出する場合も同様です。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 申告書の提出部数については、[提出方法]を参照してください。
 添付書類については、所轄税務署長に提出する申告書1部につき契約書の写しを1部添付してください。
 なお、契約書が外国語で作成されている場合は、その翻訳文を併せて添付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 投資組合の組合利益の配分の取扱者を経由して、この取扱者の事務所等の所在地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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