HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に

係る納期限の特例に関する届出

[概要]
 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請と、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出を行うための手続です。
 なお、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請のみ手続する場合は、「兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の文字を二重線で抹消してください。

○ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請について
 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税……7月10日
 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額……翌年1月10日

○ 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出について
 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする特例制度を受けるために行う手続です。

 ※ この場合、届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれかに該当する事実があるときは、この納期限の特例の適用はなく、その年7月から12月までの間に徴収した所得税の納期限は、翌年1月10日になります。

  1. ①その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。
  2. ②その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったこと。

[手続根拠]
 所得税法第216条、第217条、租税特別措置法第41条の6

[手続対象者]
 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度及び納期限の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者

[提出時期]
 納期の特例の承認申請については特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)が、納期限の特例の届出については、特例制度の適用を受けようとする年(特例の対象となる7月から12月までの給与を支払った年)の12月20日までに提出する必要があります。)

[提出方法]
 申請書兼届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。

[備考]
 ○ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請について
   この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
   また、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

 ○ 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出について
   納期限の特例の適用を受けることをやめようとする場合(既に納期の特例の承認の取消し又は納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書の提出をしている場合を除きます。)には、「納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出書」を給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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