HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税(租税条約)関係 > 租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収税額の還付請求(割引国債)

租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収税額の還付請求

(割引国債)

[概要]
 我が国が締結した租税条約の相手国の居住者(法人を含みます。)が、租税条約の規定により割引国債の償還差益に対する所得税が軽減又は免除される場合に、その割引国債の発行時に源泉徴収された所得税額について、その償還金の支払を受ける際にその源泉徴収税額の還付を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第3条の4、第9条の5第8項

[手続対象者]
 上記[概要]欄に掲げる割引国債の償還差益に対する源泉徴収税額の還付を受けようとする者

[提出時期]
 割引国債の償還を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法]
 請求書を正副2部作成し、その償還金の支払者に提出し、償還金の支払者は還付請求書の「5」の欄の記載事項について証明をした後、還付請求書の正本をその支払者の所轄税務署に提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。

 2 この還付請求書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

 3 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。

  外国法人であって、相手国ではその株主等が納税義務者とされるものが支払を受ける所得については、その相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。

  1. ①償還差益の支払を受ける外国法人が相手国においてその株主等が課税を受けていることを明らかにする書類
  2. ②「外国法人の株主等の名簿(様式16)
  3. ③その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
  4. ④相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書

   なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、③の各株主等のものを添付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 その償還金の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 源泉徴収税額の還付金を受領するときは、還付金の支払者所定の領収証書を償還金の支払者に提出してください。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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