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租税条約に基づく認定を受けるための申請

[概要]
 特典条項の適用対象となる租税条約の規定を受けようとする者が、特典条項の条件を満たさない場合において、租税条約の特典を受けるため、その者の設立、取得又は維持及びその業務の遂行が当該条約の特典を受けることをその主たる目的の一つとするものでないとの国税庁長官の認定を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第6条の2第1項~第6項、第11項、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第1条、第2条

[手続対象者]
 上記[概要]欄に掲げる認定を受けようとする者

[提出時期]
 特に定めはありません。

[提出方法]
 正副2部作成して麹町税務署長を経由して国税庁長官に提出してください。なお、申請書の記載事項について異動が生じた場合には、その異動が生じた事項、その異動を生じた日その他参考となるべき事項を適宜の様式に記載し、速やかに麹町税務署長を経由して国税庁長官に提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 1 居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書を添付してください。

 2 認定を受けることができるとする理由の詳細を明らかにする次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を添付してください。

  1. ①租税条約に規定する特典条項の基準を満たさない理由の詳細に関して参考となる書類
  2. ②その設立、取得又は維持及びその業務の遂行が租税条約の特典を受けることをその主たる目的とするものではないことを明らかにする書類
  3. ③その他参考となる書類

 3 居住地国における法人税に相当する税の課税状況を明らかにする次の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を提出してください。

  1. ①居住地国における法人税に相当する税の税務申告書の写し(直近3事業年度分)
  2. ②財務諸表の写し(直近3事業年度分)

 4 認定を受けようとする国内源泉所得の種類ごとの金額、支払方法、支払の基因となった契約の内容を明らかにする書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を添付してください。

 5 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。

  (1) 外国法人であって、相手国ではその株主等が納税義務者とされるものが支払を受ける所得については、その相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。

  1. ①申請する外国法人が相手国においてその株主等が課税を受けていることを明らかにする書類
  2. ②「外国法人の株主等の名簿(様式16)
  3. ③相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書

   なお、この場合には、添付書類については、各株主等のうち、租税条約に基づく認定を要する者のものを添付してください。

  (2) 相手国の居住者に該当する団体であって、日本ではその構成員が納税義務者とされる団体の構成員(その団体の居住地国の居住者だけでなく、それ以外の国の居住者や日本の居住者も含みます。)は、この届出書に次の書類を添付してください。
 なお、その団体の構成員のうち特定の構成員が他のすべての構成員から「相手国団体の構成員の名簿(様式16)」に記載すべき事項について通知を受けその事項を記載した「相手国団体の構成員の名簿(様式16)」を提出した場合には、すべての構成員が届出書を提出しているものとみなされます。

  1. ①申請する団体が居住地国において法人として課税を受けていることを明らかにする書類
  2. ②「相手国団体の構成員の名簿(様式16)
  3. ③ 相手国の権限ある当局の団体の居住者証明書

   なお、この場合には、添付書類については、申請書に記載した団体のものを添付してください。

 6 この申請書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

 (注) この申請書に記載された事項その他租税条約に基づく認定を行うために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 麹町税務署に提出してください(麹町税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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