HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税(租税条約)関係 > 租税条約に関する届出(人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除)

租税条約に関する届出(人的役務提供事業の対価に対する所得税の

免除)

[概要]
 我が国と租税条約を締結している国の居住者(法人を含みます。)が、我が国における人的役務提供事業の対価(その居住者が免税芸能法人等に該当し、その受ける対価につき免税芸能法人等に係る特例(源泉徴収及び所得税の還付)の規定の適用を受けるものを除きます。)又は人的役務の提供の対価について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるために行う手続です。

[手続根拠]
 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第4条第1項、第2項、第8項、第11項、第12項、第9条の5、第9条の6

[手続対象者]
 上記[概要]欄の源泉徴収税額の免除を受けようとする者

[提出時期]
 国内においてその事業を開始した日以後最初にその対価の支払を受ける日の前日までに提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。

[提出方法]
 対価の支払者ごとに届出書を正副2部作成して対価の支払者に提出し、対価の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。

 2 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。

  外国法人であって、相手国ではその株主等が納税義務者とされるものが支払を受ける所得については、その相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。

  1. ①対価の支払を受ける外国法人が相手国においてその株主等が課税を受けていることを明らかにする書類
  2. ②「外国法人の株主等の名簿(様式16)
  3. ③その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
  4. ④相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書

   なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、③の各株主等のものを添付してください。

 3 対価を受ける者の役務が政府間の特別の計画に基づいて行なわれること又は政府の公的資金等から全面的若しくは実質的に援助を受けて行なわれることを要件とする租税の免除を定める租税条約の適用を受ける場合には、そのことを証明する書類を添付してください。

 4 この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。

 (注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 対価の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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