納税証明書の交付請求手続
[概要]
確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する場合の手続です。
納税証明書には、次の種類があります。
○納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
○納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
○納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税と消費税及び地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及び地方消費税)の証明もあります。)
○納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
[手続根拠]
国税通則法
[手続対象者]
個人又は法人の方で納税証明書が必要な方
ご本人(法人の場合は代表者本人)が窓口に来られない場合には、ご本人(又は法人の代表者)の委任を受けた代理人の方が委任状を持参(納税証明書交付請求書に添付して提出)して手続を行うことができます。
[提出時期]
随時
申告又は納税の直後においては、当日中に納税証明書を発行できない場合があります。詳しくは税務署にお尋ねください。
[提出方法]
現在の住所地(納税地)を所轄する税務署に納税証明書交付請求書を持参してください。
なお、送付で請求される場合は、納税証明書交付請求書、手数料に相当する収入印紙のほか、返信用の封筒に切手を貼って同封してください。
詳しくは、後掲「留意事項・記載要領」をご参照ください。
e-Taxに登録されている方は、e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、郵送又は税務署窓口で受け取ることができます。詳しくは、後掲[備考](納税証明書の電子申請・書面発行について)をご参照ください。
また、電子納税証明書をご希望の方は、後掲[備考](電子納税証明書(電子ファイルの発行)について)をご参照ください。
[手数料]
次の算式による手数料(収入印紙又は現金)が必要です。
その1・その2・・・・税目数×年度数×枚数×400円
その3・その4・・・・枚数×400円
なお、収入印紙をはって手数料を納める場合には、収入印紙には絶対消印しないでください。消印をしたものは無効となります。
(参考)電子納税証明書の手数料
電子納税証明書の手数料は、次のとおりです。
その1・その2・・・・税目数×年度数×370円
その3・その4・・・・370円
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
(代理人が請求書を持参する場合)
[提出先]
現在の住所地(納税地)を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
-
[標準処理期間]
窓口に提出していただいてから15分程度
ただし、枚数が多い場合等には標準処理期間内に発行できない場合があります。
[不服申立方法]
-
[備考]
代理人による請求の場合や送付による請求の場合には、ご本人に電話等で確認させていただく場合があります。
(納税証明書の電子申請・書面発行について)
納税証明書の電子申請・書面発行とは、e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、税務署が書面の納税証明書を発行し、郵送又は税務署窓口で交付するものです。
電子申請・書面発行のメリットは、次のとおりです。
・手数料が安価です。1税目1年度1枚370円です。
※通常は、400円です。
・税務署へ出向かなくても、郵送で受け取ることができます。
※郵送の場合には、手数料とともに郵送料相当額をインターネットバンキング等で電子納付する必要があります。
・大量の枚数でも税務署窓口ですぐに受け取ることができます。
ご利用方法については、e-Taxホームページの「納税証明書の交付請求について」をご確認ください。
(電子納税証明書(電子ファイルの発行)について)
e-Taxに登録されている方は、インターネットを利用して電子納税証明書の交付請求・取得を行うことができます。電子納税証明書は、納税証明書の情報を電子ファイルで提供するものですので、ご利用に当たっては、事前に提出先にご確認いただく必要があります。
ご利用方法については、e-Taxホームページの「納税証明書の交付請求について」をご確認ください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/