引渡命令に係る動産の占有者による使用収益の請求手続
[概要]
引渡命令に係る動産の使用収益権に基づく占有者がその動産の使用収益を請求をする手続です。
[手続根拠]
国税徴収法第25条第1項
[手続対象者]
引渡命令に係る動産を、納税者との契約による賃借権等の使用収益権に基づき占有する者
[提出時期]
対象となる動産の差押えの時まで
[提出方法]
引渡命令を受けた財産の使用収益請求書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
不要です。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
引渡命令を発した国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/