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差し押さえられた自動車又は建設機械の運行等の許可申立手続

[概要]
 差し押さえられた自動車又は建設機械について、運行又は使用の許可を受けるときの申請です。

[手続根拠]
 国税徴収法第71条第6項

[手続対象者]
 滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権者その他の権利を有する者

[提出時期]
 許可を受けようとするとき

[提出方法]
 差押財産の使用等許可申立書(数通)を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 申請に手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 差押財産の使用等許可申請書(副本) 部数は申立人の数

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 自動車又は建設機械の差押えを行った国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 不許可処分については、国税通則法75条に基づき、国税局長又は税務署長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 申立書には、申立人として、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者全員の連署が必要となります。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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