差し押さえられた相続人の固有財産の差押換えの請求手続
[概要]
相続人の固有財産が差し押さえられたときに、相続人が差押換えを請求をする手続です。
[手続根拠]
国税徴収法第51条第2項
[手続対象者]
納税義務が承継され、自己の固有財産が差し押さえられた相続人
[提出時期]
差し押さえられた財産の公売公告の日まで
[提出方法]
差押換請求書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
不要です。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
差押えを行った国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
却下処分については、国税通則法75条に基づき、国税局長又は税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/