弁済委託をしようとする場合に滞納者の承認を受けている旨の届出手続
[概要]
弁済委託の申出に係る証券の取り立てるべき期限が差押債権の弁済期後となる場合に滞納者の承認を受けている旨の届出をする手続です。
[手続根拠]
国税徴収法施行令第29条
[手続対象者]
債権差押えの第三債務者
[提出時期]
差押債権を差押債権者(国)が取り立てるまで
[提出方法]
差押債権の弁済の委託に関する承認書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
不要です。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
債権差押えを行った国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/