供託した場合の事情の届出手続
[概要]
滞納処分と強制執行による債権差押えが競合したことにより供託した場合の事情の届出手続です。
[手続根拠]
滞納処分と強制執行等の手続の調整に関する法律第20条の6第2項
[手続対象者]
滞納処分と強制執行による債権差押えが競合したことにより供託を行った第三債務者
[提出時期]
供託をした時
[提出方法]
事情届を作成の上、添付書類とともに提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
供託書正本 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
滞納処分による債権差押えを行った国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/