交付要求解除の請求手続
[概要]
強制換価手続により配当を受けることができる債権者が、当該強制換価手続の執行機関に対する交付要求の解除の請求をする手続です。
[手続根拠]
国税徴収法第85条第1項
[手続対象者]
交付要求のされた強制換価手続により配当を受けることがきる債権者
[提出時期]
交付要求の解除を請求するとき
[提出方法]
交付要求解除請求書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
不要です。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
交付要求を行った国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
拒否処分については、国税通則法75条に基づき、国税局長又は税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/