債権現在額の申立手続
[概要]
換価財産の権利者である債権者等が、配当に参加するために債権現在額を申し立てる手続です。
[手続根拠]
国税徴収法第130条第1項
[手続対象者]
換価財産に担保権等を有する債権者
[提出時期]
売却決定期日の前日
[提出方法]
債権現在額申立書を作成の上、添付書類とともに提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を証明する書類 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
公売を実施する国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/