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災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予の申請

[概要]
 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産に相当な損失を受けた方が、納期限の到来していない国税について納税の猶予を受ける場合の手続きです。

[手続根拠]
 国税通則法第46条1項

[手続対象者]
 納税の猶予を受けようとする納税者

[提出時期]
 災害がやんだ日から2か月以内

[提出方法]
 納税の猶予申請書に添付書類を添えて、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 納税の猶予申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 被災明細書  1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を管轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 国税通則法に基づき、提出先の税務署長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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