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国税通則法46条1項による猶予期間内に同項の災害を受けたことにより

猶予金額を納付することができないときの納税の猶予の申請手続

[概要]
 国税通則法46条1項による猶予期間内に同項の災害を受けたことにより猶予金額を納付することができないときの納税の猶予の申請手続です。

[手続根拠]
 国税通則法第46条第2項

[手続対象者]
 国税通則法46条1項による猶予期間内に同項の災害を受けたことにより猶予金額を納付することができないため納税の猶予を受けようとする者

[提出時期]
 災害、盗難等により国税通則法第46条第1項による猶予期間内に同項の災害を受けたことにより猶予金額を納付することができないとき

[提出方法]
 納税の猶予申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 申請に手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. ① 担保提供書(様式・記載要領については、「納税の猶予等のための担保提供手続」をご覧下さい。)1部
  2. ② 災害による場合には、被災明細書 1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 申請者の納付すべき国税の徴収を担当する国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 不許可処分については、国税通則法75条に基づき、国税局長又は税務署長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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