納税の猶予等に係る担保の提供手続(国債、地方債、社債等)
[概要]
納税の猶予等に際し、国債及び地方債、社債及び金銭を担保として提供する手続です。
[手続根拠]
国税通則法施行令第16条第1項
[手続対象者]
納税の猶予等を受けようとする者
[提出時期]
納税の猶予等の申請の時又は納税の猶予等の不許可の時まで
[提出方法]
担保提供書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申請に手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 担保が登録のない国債、地方債、社債及びその他の有価証券並びに金銭の場合には「供託書正本」 1部
- ② 担保が登録のある国債、地方債及び社債の場合には「登録国債担保権登録済通知書」又は「担保権登録済証」 1部>
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税の猶予等を行う国税局又は税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
行政不服審査法に基づき、国税局長又は税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/