国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
[概要]
国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付していただく必要があります。
国税の納付は、現金に納付書を添えて、日本銀行歳入代理店(金融機関)又は納税地を所轄する税務署で手続します。
(ご注意)
申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。
[手続根拠]
国税通則法
[手続対象者]
国税の申告等により、納付する税額がある方
[納付手続の時期]
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日は次のとおりです。
1 申告所得税
[平成23年分]
納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
平成23年分予定納税1期 | 平成23年8月1日(月) | 平成23年8月1日(月) |
平成23年分予定納税2期 | 平成23年11月30日(水) | 平成23年11月30日(水) |
平成23年分確定申告 | 平成24年3月15日(木) | (注)平成24年4月中旬~下旬 |
平成23年分確定申告延納 | 平成24年5月31日(木) | 平成24年5月31日(木) |
(注)平成23年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。
2 消費税及び地方消費税
・個人事業者
[平成23年分]
納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
確定申告(原則) | 平成24年4月2日(月) | (注)平成24年4月中旬~下旬 |
(注)平成23年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。
・法人
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。
3 法人税
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。
4 源泉所得税
・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月10日
(納期限の特例適用者については、一定要件の下で翌年1月20日となります。)
5 相続税
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
6 贈与税
確定申告分:翌年3月15日
(ご注意)
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
[納付の方法]
- 1 現金に納付書を添えて納付する方法
- (1) 金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。※ 日本銀行歳入代理店については、日本銀行ホームページの「歳入代理店一覧」でご確認ください。
- (2) コンビニエンスストアで納付する場合
税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニエンスストアで納付してください。
※ 利用可能なコンビニエンスストアは次のとおりです。
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
※ 次のような場合にバーコード付納付書を送付又は交付します。
- イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
- ロ 督促・催告を行う場合(全税目)
- ハ 賦課課税方式による場合(各種加算
- ニ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
※ 所得税等の確定申告をされる方でコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。
※ バーコード付納付書は、税務署で初めて申告される場合や混雑状況により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。
※ 納税証明書が必要な方へ
コンビニ納付をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるのは、コンビニ納付をしてから約3週間後となりますのでご注意ください。
- (1) 金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
- 2 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。振替納税をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。ご利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけですので、ぜひご利用ください。
(注) 振替納税を利用している方で、転居等により申告書の提出先税務署が変更となった方は、新たに振替納税の手続が必要となります。
- 3 ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
電子納税は自宅に居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
ご利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要となるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要となります。 - 4 その他
相続税・贈与税については、期限までに納付できない場合には延納制度があり、さらに相続税については、金銭納付が困難で、かつ一定の要件を満たす場合には、物納制度があります。詳しくは税務署にお尋ねください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
-
[受付先]
[納付の方法]欄参照。
[受付時間]
日本銀行歳入代理店(金融機関):金融機関の窓口受付時間内
税務署:8時30分から17時
コンビニエンスストア:各コンビニエンスストアの営業時間内
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
(ご注意)
納税が納期限に遅れますと、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
なお、振替納税についても、残高不足等で振替ができなかった場合には、同様に法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、ご注意ください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/