相続・贈与に関する税制-Q&A-
Q:贈与税はどうやって計算するのですか?
A: 贈与税の計算においては、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
どちらの制度を選ぶこともできますが、「相続時精算課税制度」については一定の条件を満たす必要があります。
それぞれの制度の詳細は、以下の通りです。
暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 | |
---|---|---|
概要 | 暦年中(1月1日~12月31日)において 贈与された財産の合計額に対して課税 |
将来後継者となる子に対して、 贈与時には軽減された贈与税を納付し、 相続時において相続税で精算する |
対象 | 制限なし | 贈与者:65歳以上の親/受贈者:20歳以上の子 ※どちらも父母、兄弟姉妹ごとに選択できる |
選択の届出 | 不要 | 要(相続時まで継続して適用) |
控除 | 110万円/年(基礎控除額) | 2,500万円(特別控除額) ※限度額まで複数年にわたって使用可能 |
税率 | 基礎控除額を超える額に対して、 10~50%の累進課税 ※別表参照 |
特別控除額を超える額に対して、 一律20% |
相続時精算 | 相続税の計算とは切り離される (相続開始前3年分の贈与については 相続財産に加算) |
相続税の計算時に合算 (財産は贈与時の時価で評価) |
(別表)暦年課税制度の税率表
基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
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