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相続・贈与に関する税制-Q&A-

Q:贈与税はどうやって計算するのですか?

A: 贈与税の計算においては、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
どちらの制度を選ぶこともできますが、「相続時精算課税制度」については一定の条件を満たす必要があります。

それぞれの制度の詳細は、以下の通りです。

  暦年課税制度 相続時精算課税制度
概要 暦年中(1月1日~12月31日)において
贈与された財産の合計額に対して課税
将来後継者となる子に対して、
贈与時には軽減された贈与税を納付し、
相続時において相続税で精算する
対象 制限なし 贈与者:65歳以上の親/受贈者:20歳以上の子
※どちらも父母、兄弟姉妹ごとに選択できる
選択の届出 不要 要(相続時まで継続して適用)
控除 110万円/年(基礎控除額) 2,500万円(特別控除額)
※限度額まで複数年にわたって使用可能
税率 基礎控除額を超える額に対して、
10~50%の累進課税
※別表参照
特別控除額を超える額に対して、
一律20%
相続時精算 相続税の計算とは切り離される
(相続開始前3年分の贈与については
相続財産に加算)
相続税の計算時に合算
(財産は贈与時の時価で評価)

(別表)暦年課税制度の税率表

基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

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