HOME > T-SHIENガイド > 相続・贈与に関する税制-Q&A- > 遺言書の作り方を教えてください。

相続・贈与に関する税制-Q&A-

Q:遺言書の作り方を教えてください。

A: 遺言書の作成方法には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
「公正証書遺言」は、遺言書を公証人立会いのもとで作成します。
被相続人は遺言の内容を口頭で述べ、実際の記述は公証人が行います。
2名以上の証人が立ち会うことも原則とされています。

作成にあたっては相応の費用、そして日数を要しますが、公証人役場で保管する形式なので、確実性を持った遺言となります。
紛失や偽造などのおそれがなく、内容が無効となることもありません。
自分の意思を確実に反映させたいなら、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

一方、被相続人本人が遺言を書く「自筆証書遺言」なら、手軽に作成することが可能なだけでなく、費用もほとんど掛かりません。
しかし自己責任において作成・管理するため、内容に不備が認められて無効となる可能性や、紛失や偽造といったリスクも十分に考えられますので、気をつけましょう。

»相続・贈与に関する税制-Q&A- 一覧へ戻る

◆ じっくり検討してみませんか?

あなたの会社には、もっと良い事業承継の方法があるかもしれません。 »承継方法を比較する:承継方法の3つの選択肢

  • 親族に承継する
  • 従業員等に承継する
  • 廃業・売却を検討
会社設立ひとりでできるもん

はじめての方へ

お役立ち情報

税理士口コミ件数ランキング

1位

上前税理士事務所
(東京都)

口コミ件数:26件

2位

エクセライク会計事…
(東京都)

口コミ件数:25件

3位

三神拓也税理士事務所 (東京都)

口コミ件数:13件

4位

日下会計事務所 (東京都)

口コミ件数:7件

5位

宮永会計事務所 (東京都)

口コミ件数:5件

税理士の方はこちら