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法定調書・支払調書作成費用を年末調整費用に含む税理士事務所や、別料金で対応する税理士事務所もいます。なにか違うのでしょうか?

法定調書は、年末調整とは別の業務となりますので、基本的には別途の料金体系になると思います。ただ、税理士事務所によっては年末調整に含める場合もあります。事務所ごと顧客ごとに判断していることなので、とくに明確な違いといったことはないと思います。法定調書は税務調査に必要な資料として、1月31日までに提出する必要があります。ちなみに支払調書は、法定調書の中の一つのもので、不動産支払調書、税理士報酬の支払調書、国外財産調書といったものがあります。支払調書を提出しないと罰則規定があり、特に国外財産調書が未提出だと処罰されることがあります。他の支払調書が未提出な場合では、罰則を受けたという話は聞かないですが、罰則規定はあります。

2022年01月17日

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